高額療養費制度
について
高額療養費制度とは、1ヵ月の医療費が上限額*1を超えた場合に、加入している健康保険組合などから払い戻しを受けられる制度です。高額な医療費が継続する場合*2、自己負担がより軽減されます。
*1:
上限額は年齢や年収によって異なります。
*2:
過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した月がある場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。ただし、70歳以上で「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
高額療養費上限額算出表
※1:
標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給与
※2:
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(33万円)を除いた額
厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)より作成
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf (2024年5月時点)
加入の健康保険組合などから「限度額適用認定証*3」や「限度額適用・標準負担額減額認定証*3」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示した場合、当月の窓口での負担額が自己負担限度額までとなり、高額療養費の申請手続きが不要になります。
*3:認定証は加入している健康保険組合などに申請することで交付されます。
窓口での支払いを負担の上限額までに抑える方法
厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)より作成
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf (2024年5月時点)